八王子医療センターの臨床研修

医師臨床研修プログラム等のホームページ掲載について

臨床研修に関する省令施行通知において、研修医の募集を行う臨床研修病院は、自院のホームページに研修プログラムや年次報告等を掲載することとされています。

医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について

第2 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準

12 研修医の募集の際の研修プログラム等の公表

臨床研修病院の管理者は、研修医の募集を行おうとするときは、あらかじめ、研修プログラムとともに、次に掲げる事項を自院のホームページに公表しなければならないこと。その際、医学生等の選択に資するため、当該研修プログラムの募集定員及び募集を行う基幹型臨床研修病院の年次報告等の様式A-10(別紙1から別紙5を添付すること。)については、必ず含むものとすること。

  • (1)研修プログラムの名称及び概要
  • (2)研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法
  • (3)研修の開始時期
  • (4)研修医の処遇に関する事項
  • (5)臨床研修病院の概要(ただし、指定について申請中である場合には、その旨)
  • (6)研修プログラムの変更又は新設の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨

掲載内容(2024年4月30日現在)

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